風営法 Q&A
2022.03.30
(「キャバクラ・風俗関係者オンライン勉強会&交流会~コロナ禍で先行きが見えない今だから繋がりを~」(主催・ハピママメーカープロジェクト、2022年1月30日開催)レポートvol.1「確定申告 Q&A」の続きです。)
風営法について ナイト産業を守ろうの会、行政書士の佐藤真さんより
風営法について教えてくださったのは、ナイト産業を守ろうの会の会長で行政書士でもある佐藤さんです。
ナイト産業を守ろうの会は、ナイト産業に特化した人権団体、支援団体です。
ナイト産業の事業者、キャスト、従事者等の方で相談事や困り事をナイト産業を守ろうの会に話したい場合はサイト産業を守ろうの会HPを参照してください。
佐藤さんは、風営法や風俗について教えてくださいました。
Q「風営法」ってなに?
A風営法は、子どもをパチンコ、麻雀、ゲームセンター、風俗などから守るというのが一番の目的になっています。または、そのような施設に営業許可を与えるための法律になります。
⭐キャバクラなどの飲み屋さんは公安委員会が許可を与える形の風俗営業をしている施設
⭐性風俗店は、届け出をしたら誰でも営業開始できるようになっています。国が営業許可するというのはおかしいのではないかとの観点から、「許可」という形はなくなっています。
Qお店とトラブルがあった時に、お店が「訴えられるもんなら訴えてみろ!」と言われたことがあるのですが、働いている自分が罰せられることはありますか?
A過去に、ピンサロで働いていたキャストが公然わいせつ罪で逮捕された事例はあります。しかし、現在では性風俗店やキャバクラなどで働いているキャストが罰せられることは基本的にありません。
⭐しかし、お客さんとトラブルになって、お店と一緒にお客さんに損害賠償を求めるやり方が間違ってしまった結果、恐喝として逮捕されたり、ということはあります。
Qコロナ禍で増えた相談はどんなことですか?
A一時支援金や月次支援金についてです。または、キャバクラなど飲み屋が緊急事態宣言などで閉まってしまうので、働く場所がない、お金がないというような相談が増えています。
⭐ナイト産業を守ろうの会の会員の性風俗店店長の五郎丸さんによると、キャストだけでなく、スタッフの男性の出勤やドライバーさんにも休んでもらっているなど厳しい状態になっています。
以上、佐藤さん、五郎丸さんでした。ありがとうございました!